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身体拘束等の最小化に関する指針

身体拘束等の最小化に関する指針

米澤外科内科では、患者さまの尊厳と安全を守るため、身体拘束等の最小化に向けた取り組みを進めています。

発信:安全対策委員会

施行日:令和8年4月1日

Ⅰ 身体拘束等の最小化に関する基本方針

身体拘束は、患者さまの療養生活における自由を制限し、尊厳ある生活を妨げる可能性がある行為です。

当院では、患者さまの尊厳と主体性を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、患者さままたは他の患者さま等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束を行わない医療・ケアの実践に努めます。

身体拘束を行わないことにより、転倒・転落、血管カテーテル、気管チューブ、創部ドレーン等の自己抜去などの危険性が高まる場合があります。そのような場合であっても、患者さまの安全確保を第一に、環境調整、見守り、ケア方法の工夫、代替手段の検討などを行い、身体拘束を最小化するよう努めます。

やむを得ず身体拘束を行う場合には、必要最小限の範囲および時間にとどめ、身体拘束の解除に向けた検討を継続して行います。

また、患者さまの尊厳を大切にし、安心して療養していただける環境を整えるため、身体拘束に頼らない医療・ケアを職員全体で心がけてまいります。

Ⅱ 基本的な考え方

  1. 患者さまの人権と尊厳を第一に考慮します。
  2. 身体拘束を行わないための創意工夫を行います。
  3. 身体拘束を安易に許容する考え方はしません。
  4. 身体拘束は、可能な限り最小化すべきものであると認識します。
  5. 身体拘束を行った場合であっても、常に解除に向けた努力を怠りません。
  6. 身体拘束の代替手段を検討し、患者さまの安全と尊厳の両立を図ります。

Ⅲ 身体拘束発生時の対応に関する基本方針

身体拘束を行わないことを原則としますが、患者さままたは他の患者さま等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合に限り、身体拘束を行うことがあります。

身体拘束を行う場合は、身体拘束による心身への影響と、身体拘束を行わないことによる危険性を慎重に比較し、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三原則をすべて満たす場合に限り実施します。

身体拘束を実施する場合には、本人またはご家族等に対し、身体拘束が必要となる理由、方法、実施時間、解除に向けた方針等を説明し、同意を得るよう努めます。

また、身体拘束を行った場合は、その態様および時間、その際の患者さまの心身の状況、緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を診療録または看護記録等に記録します。

身体拘束の実施後も、身体拘束解除に向けたカンファレンス等を行い、早期に解除できるよう継続的に検討します。

1.用語の定義

この指針における身体拘束とは、患者さま本人の行動の自由を制限することをいいます。

具体的には、患者さまの全身または身体の一部の運動を、継続的に患者さまの身体または衣服に触れる用具等を使用して制限すること、患者さまがベッドから降りられないようにすること、治療上必要な範囲を超えて行動を制限することなどを含みます。

なお、整形外科治療等における患部の安静を目的としたシーネ固定、点滴等の保護を目的とした一時的な固定、集中治療用ベッド、小児用サークルベッド、クベース等は、治療上必要な範囲で使用される場合、身体拘束に含めないものとします。

また、適正な薬剤使用については身体拘束に含めません。ただし、患者さまの行動を制限する目的で薬剤を使用する場合は、身体拘束に準じて慎重に判断します。

2.適応時の要件

緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の三原則をすべて満たしていることを確認します。

1)切迫性

身体拘束を行わない場合に、患者さま本人または他の患者さま等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いこと。

例として、意識障害、説明理解力の低下、精神症状に伴う不穏・興奮、せん妄状態などにより、転倒・転落や治療上必要なチューブ類等の自己抜去の危険性が高い場合などが挙げられます。

2)非代替性

身体拘束以外に、患者さまの安全を確保する有効な方法がないこと。

環境調整、薬剤の適正使用、見守り体制の強化、ケア方法の変更、ご家族等への協力依頼など、身体拘束以外の代替手段を検討したうえで判断します。

3)一時性

身体拘束が一時的なものであり、必要最小限の時間および期間に限られること。

身体拘束を開始した後も、患者さまの状態を継続的に確認し、解除可能な状態となった場合は速やかに解除します。

3.適応要件の確認および承認

  1. 担当医師、看護師、その他関係職種が患者さまの状態を確認し、身体拘束の必要性について協議します。
  2. 身体拘束を実施する場合は、担当医師が必要性を判断し、指示を行います。
  3. 医師または看護師は、身体拘束を行うに至った経緯、緊急やむを得ない理由、実施内容、実施時間、患者さまの心身の状況、解除に向けた検討内容を診療録または看護記録等に記載します。
  4. 身体拘束の実施中は、患者さまの状態を定期的に観察し、身体拘束の継続が必要かどうかを評価します。
  5. 身体拘束の必要性がなくなった場合は、速やかに解除します。

4.身体拘束の実施割合の把握

当院では、身体拘束最小化の取組を推進するため、身体拘束の実施状況を把握し、必要に応じて改善に向けた検討を行います。

身体拘束の実施割合は、次の方法により確認します。

身体拘束の実施割合 = 直近3か月間の入院料算定日数のうち、身体拘束を実施した日数 ÷ 直近3か月間の入院料算定日数

ただし、センサークリップ等のみを使用する場合で、患者さまの自発的な運動を制限しないものや、処置時・移動時に患者さま等の同意を得たうえで、安全確保のために短時間固定ベルト等を使用し、終了時に確実に解除している場合などは、身体拘束を実施した日数に含めないものとします。

身体拘束の実施状況については、身体拘束最小化チームまたは委員会において定期的に確認し、身体拘束の解除や代替策の導入に向けた具体的な取組を検討します。

Ⅳ 身体拘束最小化のための職員教育・研修

患者さまに関わるすべての職員に対して、身体拘束の最小化と人権を尊重した医療・ケアの実践を図るため、職員教育および研修を行います。

研修では、身体拘束の基本的な考え方、身体拘束の三原則、身体拘束を行う場合の記録、身体拘束の代替手段、患者さまの尊厳の保持の重要性等について取り扱います。

  1. 委員会を3か月に1回、教育研修を年2回以上実施します。
  2. 新入職者に対し、身体拘束最小化に関する研修を入職時に実施します。
  3. 身体拘束が行われている病棟においては、身体拘束最小化チームによる巡回、または病棟内の複数職員による検討を行い、解除や代替策の導入に向けた具体的な検討を行います。
  4. その他、必要に応じて教育・研修を実施します。

Ⅴ 患者さま等による当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、患者さま、ご家族、関係者等がいつでも確認できるよう、院内掲示またはホームページ等に掲載し、閲覧できるようにします。